資本金は1円でも良い?

もともと株式会社を設立するには最低資本金1,000万円がひつようでしたが、現在は改正され資本金1円でも設立できるようになっています。資金的なハードルがなくなった事で、誰でも簡単に「株式会社」の商号をもって商売をするチャンスができました。

では、本当に資本金1円で設立しても良いのでしょうか?資本金を決めるポイントを説明します。

資本金を決めるポイント 

  • 1
    創業融資の観点では

会社設立時に融資を受けたいと考えた場合に、重要な項目となるのが自己資金です。資本金≒自己資金ですので、資本金を1円にしていると形式的には自己資金なしということになります。

もちろん社長の個人口座の記録から、実質的な自己資金がこれだけあるという事は評価されますので、直ちに資本金1円=融資を受けられないという事には繋がりませんが、自己資金があるのであれば、それを形式的にも資本金としておく方が良いでしょう。

1円資本金は、融資の面からはプラスになる事はありません。

  • 2
    社会的な信用度

法人成りのメリットのところで、社会的な信用度が高いという事は書きました。それはイメージだけでなく、資本金や住所などの情報が商業登記されているからでもあります。

つまり資本金1円として登記されるわけです。これではせっかく会社設立しても「全く自己資金のない会社」「個人事業と変わらない」という見方をされてしまいます。金融機関は個人の資金を見てくれても、取引先は当然個人の資金の事はわかりません。

取引先によっては、登記簿を確認するところもありますし資本金いくら以上としか取引しないと決めている会社もあります。業種によっては資本金の額が許認可の要件になっているものもありますので、これらも資本金の額を決める要素となります。

  • 3

    当面の運転資金と考えるのが現実的

融資を受ける予定もないし、取引先との関係も問題ない、許認可事業でもないという場合はどうでしょうか?

会社設立にはある程度の費用がかかります。事務所の敷金礼金から備品の購入まで様々あり、売上が入金されるまでは、お金が出ていくばかりです。これらは会社の経費になるべきものですが、資本金1円にしていると経費の精算ができません。

会社設立時の初期費用と3ヶ月分ぐらいの運転資金を資本金にするのが現実的です。

  • 税金面での損得を考える

最後に資本金の額によって、税金が変わるものについて説明します。

一つ目は、消費税の納税義務があります。設立1期目と2期目は原則として免税事業者となり消費税の納税義務はありませんが、資本金が1,000万円以上の場合はこの原則が適用されず消費税の納税義務が生じます。

二つ目は、均等割りという税金です。赤字でもかかる税金ですが、これも資本金の額によって変わってきます。大阪府大阪市に事務所を構えている場合、資本金が1,000万円以下ですと年間7万円ですが、1,000万円を超え1億円以下になると年間20.5万円に跳ね上がります。

これら税金面を考えると、資本金は1,000万円未満にしておくのが得策です。

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