決算月は何月にするのが良い?

会社の決算月は3月と12月が多いですが、法律で決まっているわけではなく会社が自由に決めることができます。創業の場合は会社設立の月から1年後の月末にするというのが多いです。結論から言いますと、基本的にはそれで良いと思います。世間的に3月が多いから3月にするというのは全く意味がありません。

決算月を決めるポイント 

  • 1
    売り上げの多い月を避ける

季節要因などで、売り上げの多い月(=利益の多い月)を決算月にしていると、節税対策を実行できる期間が短く間に合わない事があります。

節税対策を適切に実行するには、早期に利益予想を立てることが重要なのですが、売り上げの多い月はブレ幅の大きい月でもありますので、予想外に利益が出たり少なかったりします。そんな月を決算月にしていると、期末までの日が短く対策する事が困難です。

また、決算月は棚卸や経費精算・残高確認など普段よりも業務が増える月でもあります。決算月が繁忙期と重なっていると、本業に支障が出る可能性があります。

  • 2
    支出の多い月と納税する月が重ならないようにする

法人税と消費税の申告と納税は、期末から2か月以内に行います。この時期に年払いの家賃や保険料など大きな経費の支払いがある場合は、納税資金と重なって資金繰りが苦しくなる可能性があります。

また、源泉所得税の納税を年に2回としている場合は、7月10日と1月20日に、まとまった納税資金が必要となります。労働保険の納付時期も7月ですので5月決算は要注意です。

あらかじめ決まっている支出項目を整理して、納税の時期と重ならないように決算月を決めるのが良いでしょう。

  • 3

    消費税の免税期間を最長にとる

会社設立から2期目終了までは、基本的には消費税の納税義務はありません。

第1期目の決算を会社設立から1年後にすると、第2期目終了までの期間(消費税の納税義務がない期間)は丸2年という事になります。しかし、例えば12月1日設立で3月31日決算にすると第1期目は4カ月となり、第2期目終了までの期間は1年4カ月しかありません。

消費税の免税期間を最長に取るためには、第1期目を会社設立からきっちり1年後を決算にするのがポイントです。

※資本金が1,000万円未満であり、第1期目の最初半年の売上又は給与の合計が1,000万円以下である事が前提です。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

06-6809-5790
06-6809-5790

インフォメーション

お問合せ・ご相談
06-6809-5790
06-6809-5790

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F

地下鉄堺筋線・谷町線 南森町駅より
徒歩7分
JR東西線 大阪天満宮駅 9番出口より徒歩3分