法人成りのメリットとデメリット

個人事業主で、ある程度利益が増えてきた方は法人成りを検討する事が多いのではないでしょうか?また、これから創業する方も個人事業主としてするか、法人形態にするか悩んでいる方もおられるでしょう。

会社設立するにあたって、どんなメリットとデメリットがあるのか基本的な事項は抑えておきたいところです。

法人成りのメリット 

  • 1
    社会的信用が高い

一般的に個人事業よりも法人の方が社会的信用が高いと言われています。個人よりも会社の方が組織としてやっているというイメージがあるのはもちろん、法人の場合は商業登記されますので会社の存在や資本金、代表者住所が明らかになっている点においても信用度が高い所以です。

実際の取引関係においても法人の場合は掛取引ができるが、個人の場合は現金先払いになったり、そもそも法人でないと取引しないというケースもありますね。社会的信用の面からは法人の方が有利であると言えます。

  • 2
    所得の分散が可能になる

個人事業主の場合は、稼いだ利益にそのまま課税され最高税率45%(住民税を入れると55%)の税金がかかってきます。(平成29年度)法人の場合は、稼いだ利益から代表者に給与を支払う事ができますので、法人と個人に所得を分散する事ができます。また、配偶者や子どもに給与を支給する事で更なる所得分散効果が期待できます。

※個人事業でも青色専従者給与を支給すれば、家族間での所得分散に繋がりますが、専従者給与を支給した場合は、配偶者控除や扶養控除の適用がなくなりますので、法人の方が有利です。

  • 3
    所得税の最高税率よりも法人税率の方が低い

所得税の最高税率は45%であり、住民税と事業税を含めると55%を超えます。法人税の税率は一律で約24.4%(平成29年度)で法人の住民税と事業税を含めても約33.8%です。中小企業の年間800万円までの所得については軽減され、約24%となっています。

利益水準にもよりますが、この税率差を活用する事で法人個人合わせた税額を抑える事ができます。

  • 4
    節税の手段が個人よりも多い

法人では個人よりも節税の手段が多くあります。例えば生命保険料を個人で払っている場合、生命保険料控除は最大でも4万円です。(一般の生命保険料控除枠)法人契約の生命保険は、契約内容にもよりますが、保険料の全額または一部が損金(経費)となります。

社宅もよくあるスキームです。個人で賃借契約している自宅を法人名義に変更し、社宅として住む方法です。社宅の家賃として法人が支払い、一部を個人から徴収することで実質的には自宅の家賃を会社の損金として落とすことができます。よほどの豪華社宅でない限り、最高でも個人負担は半額ですし、床面積が一定規模以下の小規模社宅であれば家賃のほとんどが経費になる事もあります。

  • 5
    社会保険に加入できる

これは保険料の支払いが増えるという点ではデメリットかもしれません。

しかし、給付面で考えると傷病手当金のある健康保険(国保にはありません)に軍配があがりますし、将来の年金受取額は言うまでもありません。また、社会保険は配偶者や子どもを扶養に入れることができるので、扶養されている人は保険料を負担しなくても健康保険証をもらえますし、国民年金も受け取れます。

法人成りのデメリット 

  • 1
    設立費用がかかる

会社の設立自体にお金がかかります。株式会社の場合は24万円、合同会社は10万円です。(資本金等により変わります)司法書士に依頼する場合は、それプラス司法書士報酬がかかるので大体30万円ぐらいは見込んでおいた方が良いでしょう。

  • 2
    赤字でも税金がかかる

住民税には均等割りという赤字でもかかる税金があります。これは個人事業主にもかかるのですが数千円なので、気付いてない人も多いでしょう。しかし、法人になると最低でも年間7万円になります。

あまりにも小さい規模感で会社を設立すると、均等割りの負担が重く感じますので7万円ぐらいは余裕だと思えるぐらいから法人成りを検討してください。

  • 3
    事務負担が増える

経理関係では決算書が個人事業とは異なりますし、確定申告書に至っては全く別物です。添付書類も多く、自力でするのは困難でしょう。会社や自宅住所などに変更があった場合は、登記簿を変更しないといけませんし、社会保険や労働保険の手続きなどもあり事務負担はかなり増えます。

本業に支障をきたさぬよう適宜専門家へ依頼すると報酬がかかってくるという事にもなります。

  • 4
    社会保険の強制加入となる

法人成りの最大のテーマとも言えるのが、社会保険の強制加入でしょう。

多くの場合で国保と国民年金よりも高くなり、経費の中でも高い比率を占めるものになりますからよく検討すべき点です。特に給与所得者だった方が創業時に会社設立する場合は、同じ給与を取るとすると、単純に今までの2倍の保険料を払うことになります。

目先の支出で考えると、社会保険の強制加入は法人成りのデメリットと言えるでしょう。

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