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一言に会社設立と言ってもその種類は様々ですが、株式会社や持分会社、社団・財団法人、NPO法人、医療法人など様々な種類があります。
会社の事を「法人」と言いますが、これは「人(人間)」ではないですが「法律」によって「人格(法的な権利義務を負うもの)」を与えられているという事ですね。(諸説あり!?)
前置きはさておき、普通に営利事業で会社を作ろうとする場合は、会社法という法律によってつくられる株式会社か持分会社になります。持分会社には、合同会社、合名会社、合資会社がありますが、ほとんど合同会社で設立されますので、ここでは株式会社と合同会社の違いについて解説します。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いについて、次の通りまとめてみました。
1.合同会社は1人1票の原則
株式会社は、基本的には持っている株数の分だけ議決権を持っています。つまりたくさん出資している人の方が経営に対する発言権があるのに対して、合同会社の場合は出資金額の多寡にかかわらず1人1票が原則です。(ただし定款で出資に応じた議決権数を決める事もできます)
ですので2人以上で合同会社を設立する場合は、出資者の意見の対立がおきると経営の意思決定ができず、収拾がつかなくなる可能性があります。(株式会社でも議決権数が同じであれば、同じ事が言えますが)
2.合同会社の知名度はいかに
合同会社は2006年の会社法(旧商法)改正によって誕生した会社組織です。以後着実に増えてきているのですが、未だに新会社設立は株式会社の方が圧倒的に多いです。そのため合同会社の認知度はまだまだ低いです。
また社長の肩書も、株式会社の場合は「代表取締役」ですが合同会社の場合は「代表社員」となります。社員とは出資者兼業務執行者という事なんですが、「社員」という言葉が「従業員」と誤解される可能性もあります。名刺には「代表」とだけ書く社長も多いですね。
3.合同会社に「上場」の選択肢はない
合同会社には株式がありませんので、株式の仕組みを使った資金調達はできません。またベンチャーキャピタルのような株式上場や値上がりの利益を狙う投資ファンドの投資対象にもなりませんので、そういった資金調達を目指す場合は株式会社しかできません。
4.合同会社は利益配分が自由
株式会社の場合は、その出資者の経営への貢献度がどうであれ、出資額に応じて利益の配分をしないといけませんが、合同会社の場合はその点自由に決められます。
例えば出資金額によらず、一律に配分したり利益への貢献度が高かった人に加重して配分するなどができます。
事業内容によって、株式会社でないとできない事業というものはありません。許認可や入札などで法人格が必要な場合でも、それは合同会社でも大丈夫なはずです。
また、合同会社の設立費用の方が株式会社よりも断然安いので、個人事業主が節税を図って法人成りする場合や、会社名というより店名、ブランド名で認知してもらう場合であれば合同会社で十分でしょう。
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