法人成り後の消費税の納税はどうなりますか?

個人事業から法人成りをした場合は、原則として2期目まで消費税の納税義務が免除されます。その仕組みについて具体的に解説します。

消費税の納税義務のポイント 

  • 1

    2年前(2期前)の売上で決まる

消費税の納税義務があるのは、個人事業の場合は2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合、法人の場合は、2期前の課税売上が1,000万円を超えた場合が原則です。

例えば、平成28年は個人事業での課税売上が1,100万円だったとして、平成30年の7月1日に法人成りしたとします。(個人事業は平成30年6月30日で廃業)

この場合、平成30年分の個人事業の確定申告では2年前(平成28年)の課税売上が1,000万円を超えていますから、廃業した日までの消費税を申告納付する必要があります。一方で、平成30年7月1日に設立した法人については、2期前が存在しませんから、その法人の1期目(7月1日から決算日まで)は消費税の納税義務はありません。

また、法人の2期目についても2期前がやはり存在しませんので、原則として消費税の納税義務はありません。3期目以降は、2期前の課税売上で判定します。(1期目が1年ない場合は、年換算します。)

※前事業年度の期首から6か月間の課税売上が1,000万円を超える場合(課税売上に代えて給与等の支払額でも可)には、翌事業年度の納税義務は免除されません。

  • 2
    納税義務が免除されない場合

基本的には2期前の課税売上で決まる消費税の納税義務ですが、法人成り後2期目まででも消費税が免除されないケースがあるので抑えておく必要があります。

①資本金が1,000万円以上の場合

資本金を1,000万円以上として法人を設立した場合は、設立2期目までの納税義務の免除の原則は適用されなくなります。

この資本金は、事業年度開始時点で判定しますので第1期目の途中で減資をして1,000万円未満になったとしても1期目の納税義務は免除されません。この場合、第2期目については免除されます。

②特定期間の課税売上が1,000万円を超え給与等支払額も1,000万円を超える場合

消費税の納税義務の判定は、2年前(2期前)の課税売上だけでなく前事業年度の開始の日から6か月間(以下、特定期間)の課税売上と給与等支払額でも判定する事になります。

平成30年7月1日に会社設立、平成30年12月31日までの6か月間で課税売上が2,000万円で、給与等の支払額が1,200万円だったとします。(平成31年6月30日決算)この場合、特定期間の課税売上と給与等支払額がともに1,000万円を超えていますので、第2期目(平成32年6月30日決算)の消費税の納税義務は免除されません。

③新設合併による設立

合併により設立された法人は、その法人の第1期目の納税義務は、いずれかの被合併法人の2期前に対応する期間の課税売上が、1,000万円を超えている場合には納税義務は免除されません。

また、第2期目についても、被合併法人の2期前に対応する期間の課税売上の合計額が1,000万円を超えている場合には、納税義務は免除されません。

④特定の法人によって設立された場合

2期前に対応する期間における課税売上が5億円を超える法人が、50%を超えて出資して設立された新設法人の第1期目、第2期目は納税義務は免除されません。

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