個人事業からの引き継ぎ処理はどうすれば良いですか?

個人事業から法人成りをした場合は、事業用資産や負債の引き継ぎの問題が生じます。その中で税務上注意しておきたい点について解説します。

個人事業の引き継ぎのポイント 

  • 1

    引き継ぎの形式

個人事業で使っていた車両や機械装置などの固定資産や商品・製品などの棚卸資産はどのように引き継げば良いのでしょうか?

引き継ぎといっても、あくまで個人と法人間での取引となりますので形式的には「有償で譲渡」、「現物で出資」、または「貸付」ということになります。

  • 2
    譲渡の場合

個人事業の資産を法人に移したい場合は帳簿価格(簿価)で譲渡するのが簡単ですが、以下の点に注意が必要です。

まず固定資産の譲渡の場合は、売買代金は時価で取引する事が基本です。時価の2分の1未満の金額で売買すると、個人では時価で売ったしたものとみなして譲渡所得の申告が必要になってきます。

時価の2分の1以上で売ったとしても時価より低い金額の場合、購入した法人では時価との差額は個人から贈与を受けたものとして益金に算入されます。これらの課税上の問題から、法人への引き継ぎ価額は時価を基準とするのが問題ないでしょう。時価=簿価であれば、そのまま簿価での譲渡で課税の問題はありません。

次に棚卸資産を譲渡した場合は固定資産と異なり、通常の販売価格の70%以上で売買する必要があります。70%に満たない未満で売ったとしても、通常の販売価格の70%で売ったものとみなされます。在庫金額が、通常の販売価格の70%以上であれば、そのまま簿価譲渡で課税の問題はありません。

また、引き継ぎによる所得は発生しない場合でも消費税の課税事業者である場合は、固定資産や棚卸資産の売却は課税の対象となる点にも注意が必要です。

  • 3

    現物出資の場合

会社を設立する際に、現金による出資のほか現物による出資をすることもできます。したがって、事業に使っていた資産を金銭のやりとりをする事なく(対価としてその新会社の株式を受ける事で)会社に移すことが可能です。

この場合、現物で出資した金額はその資産の時価となります。また、税法上は譲渡したものとみなされますので、譲渡の場合と同様に個人で課税が生じる可能性があります。

現物出資の時価総額が500万円を超えると検査役の選任が必要となり、費用と時間もかかります。手続き面も考えると、出資は現金にして資産は譲渡にするのが一般的です。

  • 4

    貸付の場合

個人の資産を引き継がせず、会社に貸し付ける方法もあります。

この場合は、通常会社から個人にリース料を支払って会社の経費とします。通常よりも高い金額でリース料を支払うと、過大な部分は役員給与と認定され源泉所得税を取られる場合があるので注意が必要です。また、リース料を受け取った個人では今後も確定申告が必要になります。

通常より安い金額や無償で貸した場合は、特に税務上の問題はないかと思いますが、会社の経費がそれだけ少なくなるので、メリットもあまりないかと思います。

法人成りには、いくつかの方法がありメリットとデメリットもあります。そもそも法人成りした方が良いのか?という検討段階からご相談ください。シミュレーションした上で最適な提案を致します。

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