受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
会社設立して暫くは売上をあげる事に必死で、社長自身に給与を支払う経済的な余裕もなく考える時間もないという方が多いですね。儲かった時にまとめて支給しようと考えてしまいがちです。
役員報酬には、法人税法で決められたルールがありますので、それに則った支給をしないと思わぬ税負担が生じる可能性があります。まずは基本的なルールを抑えておく必要があるでしょう。
設立から3ヵ月以内に決める
役員報酬の支給ルールの1つめは、設立から3ヵ月以内に決めるという事です。4ヵ月目以降に支給を決めた場合は、支給した金額の全部が経費にならなくなってしまいます。
役員報酬は基本的に株主総会で決めますので、形式的には議事録を作成する事で支給額の決定となります。
役員報酬の決定を後回しにしていると思わぬ損をする事がありますので、注意が必要です。
役員報酬の支給ルールの2つめは、毎月同額でないといけないという事です。
途中で利益が出たからといって増額させたり、特別な事情もなく減額させると役員報酬の一部が経費にならなくなってしまいます。
また、役員報酬に日割りの概念はありません。4月16日に設立したからといって、4月の給与を日割りで半分にしてしまうと、それが1ヵ月分の報酬とみなされますので5月以降の給与について半分は経費にならなくなります。
2期目以降はどうする
2期目以降も上記のルールに従って役員報酬を支給する事になります。
役員報酬の額を変更したい場合は、期首から3ヵ月以内に決めて以後毎月同額を決算月まで支給し続ければ問題ありません。役員報酬の額を決めた定時株主総会または臨時株主総会の議事録を作っておくとよいでしょう。
役員のボーナスは支給できない?
3ヵ月以内の決定と、毎月同額のルールから分かるように役員のボーナスは原則として経費になりません。
役員にボーナスを支給したいときは、事前確定届出給与に関する届出書を提出しておく事で経費にする事ができます。○月○日に○○円を支給すると税務署に事前に届け出ておくわけです。
ただし、この届出書にも期限があって次のいずれか早い日までに提出する必要があります。
①株主総会等の決議の日から1ヵ月以内
②期首から4ヵ月以内
届出がない場合や、届出と違う支給日・支給額にすると経費にならなくなります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F
地下鉄堺筋線・谷町線 南森町駅より
徒歩7分
JR東西線 大阪天満宮駅 9番出口より徒歩3分